2009年7月6日
当社は、平成21年6月23日付で「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について」を開示しており、課徴金について審判手続開始決定通知書を金融庁長官より受領いたしておりますが、本日開催の臨時取締役会にて、同通知書に記載された金融商品取引法第178条第1項各号に掲げる事実および納付すべき課徴金の額を認める旨を決議し、直ちにその答弁書を、金融庁審判官に提出致しました。今後、当社は、金融庁からの納付命令に従い、当該課徴金を納付いたします。
答弁書と課徴金について [110KB]