金融庁による課徴金納付命令の決定について
2009年7月28日
当社は、平成21年6月23日付で「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について」の開示を行い、同年7月6日、金融商品取引法第178条第1項第4号に掲げる事実および納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を金融庁審判官に提出し、同日付けで「答弁書と課徴金納付について」の開示を行いましたが、本日、金融庁より平成21年7月28日付けの課徴金納付命令の決定を受けました。当社としては、納付告知書に従い、課徴金1,816万9,998円を納付いたします。






