Futaba News

証券取引等監視委員会による当社社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

2009年11月20日

本日、証券取引等監視委員会から、当社社員からの情報受領者による内部者取引について、金融商品取引法違反の事実が認められたとして、内閣総理大臣および金融庁長官に対して、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行ったとの発表がなされました。

このような事態が発生したことは当社として誠に遺憾であり、株主・投資家を始めとするすべての関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。


証券取引等監視委員会による当社社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について [97KB]


« 戻る