企業情報

内部統制の基本方針

当社の内部統制に対する基本的な姿勢は、業務を適正に遂行するため、取締役自らが率先垂範して法令及び企業倫理を遵守し、取締役の言動を通じて社員への浸透を図ることです。

また、業務の執行に際しては、問題発見と改善の仕組みを業務執行プロセスに組み込むと共に、それを実践する人材育成と組織づくりに取組みます。

  1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. 「企業憲章」、「行動憲章」及び「コンプライアンスマニュアル」を定め、法令及び定款に適合する企業の姿勢を共有するとともに、役員研修等の場において、取締役が法令及び定款等に則って行動するよう徹底します。
    2. 業務執行にあたっては、取締役会及び組織横断的な各種機能会議体で、総合的に検討したうえで意思決定を行います。
    3. 取締役会、経営会議等意思決定の過程においては、会議体としての実質をうるために互いの領域に閉じこもることなく、緊密に意見交換し、必要に応じて互いに忠告もする積極的で活発かつ開かれた情報交流の下で適正な意思決定を行います。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

    取締役会議事録・経営会議議事録等、取締役の職務の執行に係る文書・情報(電磁的記録を含む)は、関係規程並びに法令に基づき各担当部門で適切に保存及び管理します。

  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. 予算制度等により資金を適切に管理するとともに、稟議制度により組織横断的な牽制に基づいて業務執行を行います。重要案件については、取締役会等への付議基準を定めた規程に基づき、適切に付議します。
    2. 資金の流れや管理の体制を文書化する等、適切な財務報告の確保に取り組み、適時適切な情報開示を確保します。
    3. リスクの未然防止のため、リスク管理委員会を設置し、リスク管理規程に基づきリスクの極小化に努めます。
    4. 災害等の発生に備えて、マニュアルの整備や訓練を行うほか、必要に応じて、リスク分散措置及び保険付保等を行います。
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. 中期の経営方針及び年度毎の会社方針を基に、組織の各段階で方針を具体化し、一貫した方針管理を行います。
    2. 組織・業務分掌規程及び職務権限規程に基づき、部門の業務・役割と責任を明確にするとともに、執行役員および機能担当部長に業務執行権限を与えて機動的な意思決定を図ることにより、取締役の職務の効率性の確保に努めます。
  5. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. 「企業憲章」、「行動憲章」及び「コンプライアンスマニュアル」を定め、階層別研修等の場において、全社員が法令及び定款等に則って行動するよう徹底します。
    2. 各部門の業務の実態を把握し、これを検証及び評価することにより、それらの適正を確保するための内部監査制度を設け、各部門から独立した「監査室」が監査を行い、その監査結果を適宜取締役会に報告します。
    3. 内部通報制度として「企業ヘルプライン」を設け、監査室と弁護士事務所を相談・通報の窓口として自浄作用を発揮し、コンプライアンス違反を未然に防ぐ体制を整備しています。
  6. 企業集団における業務の適正を確保するための体制
    1. 子会社の業務の適正確保のため、適任取締役の子会社非常勤取締役就任などにより指導及びチェックを行い、子会社の情報収集及び提供を充実させます。
    2. 定期的に子会社との会議を行い、意見交換や情報交換により連携を深め、子会社の業務の適正と、適法性を確認します。
    3. 親子会社間における監査役の連絡会を定期的に行い、情報の共有化と問題の早期解決を図ります。
  7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

    監査役の職務を補助する使用人を置きます。

  8. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

    監査役は、監査役の職務を補助する使用人の人事・組織については事前に同意することにより、独立性を確保します。

  9. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

    取締役及び社員は、監査役からの求めに応じて、法定事項に加え、内部監査結果・内部通報情報・リスク管理に関する重要な事項を報告します。また、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役に報告します。

  10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    1. 監査役は、取締役会・経営会議ほか重要な会議への出席、重要文書の閲覧等、経営状況を適宜把握できる体制とします。
    2. 監査役が、代表取締役、会計監査人、内部監査部門と定期的に意見交換する体制を確保します。